- ①申請
- 各市区町村に要介護認定の申請をします。申請方法は、市区町村の介護保険担当課、
またはお近くの地域包括センターまでお問い合わせください。
- ②審査
- 介護や支援が必要かどうか市区町村が審査・認定します。
調査は市区町村の職員や委託された認定調査員が行います。
- ③認定
- 認定区分が決まり、支給される限度額が決まります。
- ④ケアプラン作成
- 要支援1~2と認定された方は原則地域包括支援センターが、
要支援1~5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成いたします。
- ⑤サービス依頼
- ケアマネージャーまたはご本人様・ご家族様から訪問介護事業所へ
サービス提供依頼が入ります。
- ⑥担当者会議
- ケアマネージャー中心担当者会議 にご本人様・ご家族様とサービス提供責任者が集まり、
会議を行います
- ⑦事前訪問
- サービス提供責任者が事前に訪問して、サービス内容の確認とお身体やご病気についての
質問させていただきます。
- ⑧契約
- サービス提供責任者が訪問介護計画書を作成し、再度訪問させていただきます。
訪問介護計画書について説明させていただき、同意をいただいた上でお渡しいたします。
また、これに前後して訪問介護サービス計画書を記入していただきます
- ⑨サービス開始
- サービス提供責任者がヘルパーと同行して訪問し、サービス内容・サービス手順に
したがってサービスを行います
- ⑩定期訪問
- サービス提供責任者が定期的にご自宅に訪問させていただき、状況確認しながら
場合によってはサービスの改善を行い、より良質なサービスの提供をさせていただきます
訪問介護の利用の仕方
訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただく必要があります。
認定調査で介護区分がきまり、支給される上限額の範囲内でケアマネージャーがケアプランを作成します。その後、訪問介護事業所へサービスの依頼が入り、
サービス提供責任者の訪問介護計画書を確認して頂き、サービス提供事業者と契約になります。その後、サービスの利用が始まります。